はじめての車庫証明 ー車庫証明って何?編ー
車庫証明という言葉をご存じでしょうか。お車が好きな方はよく聞くワード。お車を所有しない方には全くご縁のないワードです。
お車を購入したり、譲受したり、お引越しされる際には必ず申請が必要となります。今回はこの「車庫証明」についてお話します!
今回は車庫証明って何?編です。続編ありますのでご期待くださいね。
車庫証明とは?
まず、車庫証明とは車を所有するにあたって「ちゃんと車を保管する車庫も確保していますよ」と警察に伝えるための書類です。
この証明がないとどこにでも車を駐車させても良いことになり、街中路上駐車だらけになりますよね。諸外国にはない制度で、狭い日本ならではの制度とも言えます。
言い換えるとちゃんと車庫を確保しなければ車は所有できないということになります。
車検証の発行の際に必ず陸運局で提出が必要となります。
車庫証明の届出が必要なときは?
-普通自動車-
- 普通自動車(新車、中古車)を保有するとき(新規登録)
- 所有者を変更したとき(移転登録)
- 住所、事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
-軽自動車-
- 新車、中古車を新たに保有したとき
- 保管場所(車庫)を変更したとき
- 適用地域内に転居したとき
保管場所の要件は?
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置(居住所)から直線2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
以上の4つをすべて満たした条件の車庫でなければ届出はできません。ご注意ください。
虚偽申告等の罰則は?
虚偽の申請によって車庫証明を取得して自動車を登録することを「車庫飛ばし」といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条違法にあたり、処罰の対象となります。また、路上駐車等も罰則の対象となりますのでご注意ください。
違反の種類 | 罰則 | 違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | |
保管場所の不届け・虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | |
道路の車庫代わり使用 | 3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
どこに届出するの?
お住いの地域によって管轄の警察署が異なります。また、受付時間や申請手数料、交付までも期間も管轄の警察署によって異なります。届出の際は、事前に届け出先の警察署に電話で確認することをおすすめします。「車庫証明について聞きたい。」と伝えるとすぐに担当窓口につないでくれます。
軽自動車の車庫証明は必要なの?
軽自動車の場合、軽自動車検査協会への登録時のタイミングで車庫証明書を事前に用意し、提出する必要はありません。ただし、使用の地域によっては車の保管場所の届出を警察署へ提出する必要がありますので、詳しくは最寄りの警察署へ問い合わせるようにしましょう。
交付までの期間は?
各都道府県の管轄警察により異なります。約3日から7日間が多いです。こちらも管轄警察へ事前の確認が必要です。
申請手数料と標章交付手数料とは?
届出の際に警察署内もしくは敷地内に併設されている交通安全協会で証紙を購入します。
各都道府県によって金額が異なります。申請時に全額支払わなければならない協会や、申請時に申請手数料、交付時に標章交付手数料を別々に支払う協会もあります。
だいたい合計2500円から4000円ほどで収まります。ちなみに兵庫県の場合の合計手数料は2700円です。
兵庫県下の地域別管轄警察一覧はこちら
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