【実例あり】クレームガード保証の真実

  • 2022.11.09
【実例あり】クレームガード保証の真実

【実例あり】クレームガード保証の真実

大手買取店で査定を実施してもらうと必ず「クレームガード保証」「クレーム安心保証」が話に出てきます。

それなりの理由で説明されるため「入っておかないと危険そう」と思ってしまう人が多いです。

また、大手買取店の公式サイトを見ても、一切書かれておりません。

 

 

クレームガード保証とはどんな保証かというと、大手買取店に車を売却した後で、その車に何らかの問題があったとしても、売主はその責任を負わなくてよいという内容です。

車のような機械の場合、目視では確認しきれない不具合が後から見つかることがあり、基本的には売主がその責任を負って負担額を支払うことになっているのです。

これを瑕疵担保責任と言います。

ガリバーのクレームガード保証は、売主がこの責任を負わなくてよいという内容です。

 

加入する必要は?

不具合を知っているのに故意に隠したりしなければ、基本的に売主に責任はありません。

売却した車に後から不具合が見つかるケースもないとは限りませんが、仮にそういうことがあったとしても、ほとんどのケースで買い取った側の責任になるからです。

(5)契約後の車両の瑕疵を理由にした契約の解除や減額は、原則として認めなくてよい

査定して契約後、「よく調べたところ車には事故歴があることが判明したので、買い取り額を減額する」「修復歴があることがわかったので解約する」などと、事業者から、減額や解約を求められることがある。

車両に「隠れた瑕疵」があった場合、事業者は消費者に対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。しかし、事業者は査定のプロであり、通常の注意を払えば修復歴などは発見することができるものであり、事業者側に過失があったということができる。このように過失があった場合には、瑕疵担保責任を求めることはできない。

また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。

車両の瑕疵を理由にして、契約後に買い取り価格を減額された場合には、この考え方をもとに交渉すること。

引用元:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル」

 


車を売るのに迷ったときは?


大手買取店やネット上の査定関連のサービスが乱立する現在、廃車買取に特化した業者、外車買取に特化した業者、高年式車の買取に特化した業者等、たくさんの専門性を持った業者が存在しています。

しかし、その実態はそれら看板や謳い文句とは異なり、結局はどんな車両でも快く買い取るところが多く存在します。
そのため、安易に専門性を謳う業者への売却を決めることは大きな損につながる可能性があります。

実際に、外車買取専門と謳う業者である国産車を査定をしてもらったユーザー様が、その後に念のためと車買取安心ナビへ売却の相談をした結果、その外車専門と謳う買取業者より20万円も高く買取させていただく、という事例が直近でありました。

逆に、廃車買取専門を謳う買取業者に13年落ち、12万kmの高年式・過走行車を査定に出したT・U様から、その業者より7万円上乗せした金額で弊社が買い取らせていただいた事例もありました。

全ての専門業者がそうとは限りませんが、建前と本音が見えづらくなっている現代、文字や評判だけを鵜呑みにすることなく、実態に精通した専門家に相談することが大切だといえます。

車買取安心ナビでは、専属の買取相談サポーターが電話一本で、車の購入、売却、乗換え等に関する相談にのるサービスを行っております。

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